吉宗
ブログ2026.02.22
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第20条第1項の趣旨は、
「風俗営業者は、著しく客の射幸心をそそるおそれがある遊技機を設置して営業してはならない」という規制にあるらしい。
条文上は「著しく」という文言が入っている点が重要であり、単に射幸心をそそること自体を全面的に否定しているわけではない。過度であってはならない、という整理であろう。
そのまま受け取れば、「射幸心を過度にあおってはいけない」ということになる。
一方で、競馬の三連単やWIN5、ロト7で12億円といった高額当せん金を狙えるのは広く周知されている。
いずれも国や地方公共団体が根拠法に基づき実施している公営競技・公営くじである。
ここには制度上の整理がある。
風営法は民間の風俗営業を対象とする規制法であり、公営競技や宝くじはそれぞれ別個の特別法(競馬法、当せん金付証票法等)に基づき運営されている。
法体系が異なる以上、同じ「射幸心」という言葉が使われていても、規制の枠組みは別物である。
とはいえ、一般の感覚としては、「こちらはだめで、こちらはよい」という構図に見えるのも事実であろう。
本当に「やったもの勝ち」なのか。
それとも「法の建付けの違い」なのか。
あるいは「制度設計の問題」なのか。
物は言いようとも言えるし、整合性の問題とも言える。
どの言葉が適切なのか、私自身もまだ整理がつかないが、物は言いようと捉える人間が一定数はいると思う。
ちなみに私は吉宗が好きだった。射幸心を煽られていた気がする。
