貸し切り

ブログ2026.02.27

映画館の貸切が法的に問題なく可能であることは、広く知られているところである。

では、他に似たようなことはできないのか、と考えたことがある。

以前、ある私鉄で着席保証のチケットを一席あたり数百円で販売していたことがあった。もちろん、乗車券とは別に購入するものである。

では、その着席チケットを全席分購入すれば、一両を個人で貸し切ることができるのだろうか、と疑問に思い調べてみた。

鉄道会社の旅客営業規則には、例えば次のような規定がある。

第147条第5項
「同一旅客は、同一区間に対して有効な2枚以上の同種の乗車券類を所持する場合は、当該乗車については、その1枚のみを使用することができる。」

趣旨としては、一人の旅客が同一区間について複数の同種乗車券を所持していても、実際に使用できるのは一枚のみである、という整理である。

したがって、仮に全席分の着席チケットを購入したとしても、それがそのまま「貸切」として成立するとは限らない。
そもそも公共交通機関は不特定多数の利用を前提とするものであり、特定個人による独占的利用は、制度趣旨に反する可能性が高い。

結論として、理屈の上で考えることはできても、現実的には難しいであろうと思った。

公共交通機関でそのようなことを個人で行えば、迷惑行為と受け取られる可能性も高い。

なので考えただけである。

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